看護師さんは、看護師資格を取得した際に看護師免許の申請手続きをしたと思います。
看護師免許は、基本的に一度申請すれば定期的な更新が不要な制度ですが、もしも申請内容に変更が生じた場合、速やかに変更手続きを行う必要があります。
この記事では、事情により看護師免許の変更手続きが必要になった看護師さん向けに、手続きにかかわる必要書類やスケジュールについて詳しく解説します。
看護師免許の変更手続きが必要なのはどんな時?
実際に、以下の状況に該当する場合には、看護師免許の変更手続きが必要です。
・結婚、離婚、その他の理由で氏名が変わったとき
・本籍地都道府県名(外国籍の方については、その国籍)が変わったとき
なお、本籍地に変更があった場合でも、同じ都道府県内の変更の場合や、転居などで住所のみが変わった場合、変更手続きは不要です。
この変更手続きは保健師助産師看護師法で変更になった日の翌日から30日以内に変更することが定められています。
もしも、変更手続きを期限内に行えなかった場合、保健所(または県庁)で提供される遅延理由書のフォームに遅延理由を具体的に記載し提出することが義務付けられています。
手続きに必要な書類や申請場所、費用は?
では、次に看護師免許の変更手続きに必要なもの、申請場所、費用について確認していきます。
なお、変更手続きの際に書類不備等で訂正印が求められることもあるかもしれませんので、印鑑を持参すると安心でしょう。
通常、新しい看護師免許は申請した保健所の窓口に受け取りに行くのですが、郵送で受け取ることができる保健所もあるので、その場合は変更手続きの申請時に別途、郵送にかかる費用が必要でしょう。
変更手続きは余裕をもったスケジュールで進めましょう!
変更手続き後、新しい看護師免許証の交付までには、3~4カ月程度かかります。
新しい看護師免許証の交付通知はハガキで届くので、
・届いた通知ハガキ
・本人確認できるもの(運転免許証・健康保険証等、名前と生年月日が確認できるもの)
・印鑑(シャチハタは不可)
・免許証を入れるもの(クリアファイル等)
を用意して申請した保健所の窓口まで受け取りに行きます。
変更手続きに必要な書類の中には、本籍地の自治体でのみ取得可能な戸籍謄(抄)本があり、もしも本籍地と住所地が違う場合、本籍地のある役所から取り寄せる必要があります。
本籍地が遠方だと謄(抄)本を取得するのにも1週間程度を要する場合がありますので、余裕を持ったスケジュールで準備することをおススメします。
なお、新しい看護師免許証が届くまでの間に仮の免許証として希望者に発行している登録済証明書が必要な場合には、厚生労働省のホームページからオンラインで発行が可能です。
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所定の用紙「籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書」は、保健所の窓口か厚生労働省のホームページから入手できます。
・戸籍抄(謄)本
コピーは不可で、発行日から6カ月以内のものが必要です。また、看護師免許証の氏名に旧姓の併記を希望する場合は必ず氏名の変更経過が確認できる戸籍抄(謄)本を用意しましょう。
・看護師免許証の原本
・遅延理由書(提出期限を過ぎている場合)
・登録免許税納付のための1,000円分の収入印紙
・印鑑(シャチハタは不可)