出産・育児と仕事の両立を目指していくプレママナースさんは、これから迎える「産休」と「育休」の違いについてどれくらいご存じですか? これらがどのように異なり、具体的にどのくらいのお金を受け取れるのかは、実際に休業を目の前にするまで知る機会がないという方がほとんどでしょう。
この記事では、看護師として働くママやプレママの方々に向けて、産休と育休の違い、そして、利用できる支援について分かりやすく解説していきます。
お金の心配を軽減し、安心して出産と育児に向き合うために、是非最後まで読んでみてくださいね!
まずは「産休」と「育休」の違いについて知ろう!

産休とは、産前産後休業のことで、労働基準法に基づき与えられる休暇です。
一方、育休とは育児休業のことで、子どもが1歳(延長可能な場合は最長2歳)になるまで取得できる休暇です。それぞれの特徴と取得条件について見てみましょう。
産休(産前産後休暇) | 育休(育児休業) | |
---|---|---|
概 要 | 出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から取得可能で、出産後8週間は原則働くことが禁じられています。これは母体と赤ちゃんの健康を守るための重要な期間とされています。 | 育児・介護休業法に基づき、子どもが1歳になるまで取得できる制度です。保育所に入れない場合など特定の条件下では2歳まで延長することが認められています。なお、正社員だけでなくパートタイマーや契約社員も条件を満たせば利用可能です。 |
支援金 | 産休中は、健康保険から「出産手当金」を受け取ることができます。これは給与の約3分の2に相当する金額で、出産日を基準に42日間(産前)+56日間(産後)に支給されます。また、出産育児一時金として約42万円が支給されます。 | 育休中は、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。取得開始後6カ月間は月給の67%、その後は50%が支払われます。この期間の給付金により、働けない間の生活費をサポートする仕組みが整っています。 |
ママナースが活用できるサポートってどんなものがある?
産休や育休の他にも、ママナースを支援する制度が用意されています。これらの制度を理解し、上手に活用することで、さらに安心して働ける環境を作れるでしょう。
・時短勤務制度
子どもが3歳になるまで、短時間勤務を選べる制度で、家庭と仕事のバランスを保ちながら働き続けるための大きな助けとなります。
・育児休業の延長
保育所に入れない場合などの事情がある場合、育児休業を2歳まで延長することができます。
・看護休暇
子どもの急な病気の際に休暇を取得できる制度で、年間5日間(2人以上の場合は10日)利用可能ですので、突発的な状況に安心して休暇を取得できます。
この他にも、妊娠週数に応じた回数の保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保、
時間外労働、休日労働、深夜業(午後10時~午前5時までの労働)の免除、軽易な業務への変更など、勤務先に申し出れば妊娠期に利用できる制度もあります。
また、妊娠期の体調のトラブルなどが発生した際にも、勤務時間の短縮や時差出勤などの措置を講じてもらうことも可能ですので、一度、職場に確認してみるとよいかもしれません。
ママナースが働きやすい環境を整えている施設もあります!
公的な制度や支援の他に、ママナースを支援する独自の制度を設けている以下のような医療機関もありますので一例としてご紹介します。
・24時間対応の院内託児所がある
院内に24時間対応の託児所を設けている病院などは、夜勤を含むシフト勤務を行うママナースにとって大きな支えとなるでしょう。子どもが体調を崩した際には、院内の小児科外来で診察を受けることができるなど、安心して働ける環境が整っていると仕事にも集中できます。
・育児休暇の延長制度
一部の医療機関では、国の基準を超えて育児休暇を3歳まで延長できる制度を設けています。これにより、保育園の入園が難しい場合でも、育児に専念することが可能です。
・夜勤免除や時短勤務制度
小学校就学前の子どもを育てるママナースに対して、夜勤免除や時短勤務を提供する医療機関もあります。このような制度により、家庭と仕事のバランスを取りやすくなるでしょう。
これらのような、ママナースにとって魅力的な支援や制度がある勤務先ならば、家庭と仕事を両立させながら働き続けることができるでしょう。
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